<受診する1時間前からタバコを控えましょう>
9月22日 (水) は診察します
2010年07月12日
392 医師法違反(2) 〜 エステでの脱毛
エステで一般的に行われている「光脱毛」「ケミカルピーリング」も、
本来、医師免許がないと治療できない医療行為です。
厚生労働省から医師法第17条違反であり、徹底するように通知が
出ています。
厚生労働省「光脱毛、アートメイク、ケミカルピーリングは違法」エステ側は「強力なエネルギーを出さない脱毛装置だから、
医師免許がなくても違法ではない」と主張して脱毛しています。
かなり無理がある詭弁ですが、みなさんはどう考えますか?
トラブルの多い悪質なケースだけ、全国で摘発されています。
医師法違反は重い罪で、逮捕されることもあります。
「医師免許なく「光脱毛」、エステ店経営者ら容疑で逮捕」
法に触れる可能性がある行為だと承知しておく必要があります