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2010年07月12日

392  医師法違反(2) 〜 エステでの脱毛



エステで一般的に行われている「光脱毛」「ケミカルピーリング」も、

本来、医師免許がないと治療できない医療行為です。

厚生労働省から医師法第17条違反であり、徹底するように通知が

出ています。

右 厚生労働省「光脱毛、アートメイク、ケミカルピーリングは違法」


エステ側は「強力なエネルギーを出さない脱毛装置だから、

医師免許がなくても違法ではない」と主張して脱毛しています。

かなり無理がある詭弁ですが、みなさんはどう考えますか?


トラブルの多い悪質なケースだけ、全国で摘発されています。

医師法違反は重い罪で、逮捕されることもあります。

医師免許なく「光脱毛」、エステ店経営者ら容疑で逮捕

 雷 法に触れる可能性がある行為だと承知しておく必要があります
  

Posted by さち皮ふ科クリニック at 08:11いろいろ